当社は、下記の内容に同意・誓約のうえ、地理空間情報課ラボ(以下、「本事業」という。)への参加を申し込みます。


  1. 本書の「募集要領」の記載事項に同意の上、内容を遵守します。
  2. 本事業において提供する情報及び資料の内容は虚偽がありません。
  3. 国土交通省、運営業務受託者である株式会社Geolonia及び株式会社Relic (以下、「Geolonia・Relic共同企業体」という。)、 本事業で当社が連携を希望・想定する団体・事業者(以下、「関係者」という。)に対し、秘密情報(知的財産権に関する秘密情報を含む。)又は個人情報(以下、併せて「秘密情報」という。)を 開示する場合には、当社の自己の判断でその開示の可否を決するものとし、開示した秘密情報は、本事業の実施に必要かつ相当な範囲で、国土交通省及び運営業務受託者が任意に使用することに同意します。
  4. 関係者の活動に起因して、秘密情報の漏洩等、当社に何らかの損害が発生したとしても、それが本事業の実施に必要かつ相当な範囲の活動である限り、 関係者は当社に対し如何なる賠償責任も負わないことを確認します。
  5. 次のいずれにも該当していません。
    • (1)役員等(個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店もしくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。)が 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者。
    • (2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。
    • (3)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者。
    • (4)役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与したと認められる者。
    • (5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。
    • (6)役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用していると認められる者。
    • (7)参加者(参加者が法人その他の団体である場合は、参加者及びその役員、株式会社にあっては取締役、公益法人にあっては理事、その他の法人等にあってはこれらに相当する職にある者をいう。)が、 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、 その事実があった後2年を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
    • (8)参加者が破産者で復権を得ないもの又は会社再生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き中もしくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き中の者。
    • (9)参加者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当する者。
    • (10)風俗営業等の規制又は業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項に規定する接待飲食業、 同業第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらに類する業を営む者。
    • (11)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けている者。
    • (12)国税及び地方税を滞納している者。
    • (13)民法(明治29年法律第89号)第13条第1項10項に規定する制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人又は未成年者)。
    • (14)禁固以上の刑に処さられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  6. 1及び2の誓約に違反することが判明した場合、または、5に相違があることが判明した場合、並びに国土交通省及びGeolonia・Relic共同企業体 の信用を失墜するような行為が判明した場合、 Geolonia・Relic共同企業体 による事前の通知等なしに、当社の本事業への参加を取消されることに同意します。

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